設立

昭和30年3月 ( 法人化 昭和57年12月24日 )

土岐市社会福祉協議会は、社会福祉事業法(昭和26年3月29日制定)に基づき、昭和30年3月9日任意団体として発足。「社会福祉事業の能率的運営と組織的活動の促進及び市・住民福祉の増進を図ることを目的として、以下の事業を法人化する昭和57年まで推進してきた。

昭和57年2月に開催された土岐市社会福祉大会において福祉協議会の法人化が決議され、水野沖三市長から昭和57年度に法人化するよう努力する旨の発言があった。その後、理事会及び評議員会並びに合同会議が開催され、法人化に向けて協議を重ねてきた。

福祉関係者をはじめ市民の理解と熱意ある賛同を得て、昭和57年11月19日評議員会において決議され、任意団体である土岐市社会福祉協議会を解散し、社会福祉法人土岐市社会福祉協議会の設立総会が開催された。

昭和57年 社会福祉法人 土岐市社会福祉協議会となる

平成3年

土岐市総合福祉センター・ウエルフェア土岐完成
地域福祉事業の推進及び老人デイサービス等の在宅福祉サービスの受託運営

平成18年4月

指定管理者となる
施設管理及び事業運営

事業

社会福祉法第109条において、次のように定められています。

  1. 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
  2. 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
  3. 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
  4. 社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

さらに、社会福祉協議会は、いわゆる地域組織化活動と呼ばれる住民参加の福祉活動の推進を担っており、法の定めとは別に、社会福祉協議会の事業を推進しています。

1.社会福祉の組織活動

さらに、社会福祉協議会は、いわゆる地域組織化活動と呼ばれる住民参加の福祉活動の推進を担っており、法の定めとは別に、社会福祉協議会の事業を推進しています。

A.住民参加の福祉活動(地域組織化)
  • 小地域活動(社会福祉協議会各町支部・福祉委員制度)
  • 生きがい、社会参加の活動推進
  • 福祉教育の推進(福祉協力校活動等)
B.福祉事業の組織活動事業の推進(福祉組織化)
  • 在宅福祉サービスの組織化
  • 福祉団体の活動援助と協働化促進
  • 社会福祉関連分野との連携事業の組織化
C.福祉財源の確保(財政基盤の強化)
  • 会費の確保、共同募金の確保
  • 公費助成の確保、委託
  • 補助事業財源の確保

2.地域福祉に関する事業運営

A.調査・研究・総合企画
  • 社会福祉及び関連領域の調査・研究
  • 社会福祉の開拓的領域事業の企画
B.連絡・調整・助成
  • 在宅福祉サービスの連絡・調整事業
  • 社会福祉施設の連絡・調整事業
  • 各種助成事業
  • 生活福祉資金貸付事業
C.普及及び宣伝
  • 広報活動
  • 福祉教育的な活動
  • 福祉まつり
  • 社会福祉大会等の行事
D.ボランティアセンターの運営
  • ボランティアコーディネーターの設置
  • ボランティアの養成、登録、斡旋
  • ボランティア活動の啓発

3.介護保険・障害者福祉に関する事業運営

A.介護保険サービス

B.障害福祉サービス

財源

市民の皆様から拠出していただく会費・共同募金による交付金及び寄付金並びに市からの委託金や補助金で運営しています。