令和5年4月から、事業所名を変更して再開しました。
また、障害児相談支援事業も実施しています。

特定相談支援事業(指定計画相談支援)

身体障がい者や知的障がい者、そのご家族等を支援する総合相談窓口です。

住所   〒509-5202 岐阜県土岐市下石町1060番地

TEL   0572-57-6661( 内線 120 )
       月曜日から金曜日までの9:00から17:00まで。
       (国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く)

FAX   0572-57-4611


特定相談支援事業所運営規程

相談支援専門員

身体障がい者や知的障がい者の方の心身の状況、環境やそのご家族の方の希望等を考慮し、サービスが適切に受けられるように障害福祉サービス事業所等と連絡調整し、サービス等利用計画を作成します。

障害福祉サービスの提供を受けるには

  ※これから行う説明は、相談支援専門員を利用する場合のものです。

1.申請

障害福祉サービスの提供を受けるには、まず、土岐市役所福祉課に申請をします。後日、ご自宅に書類が届きます(その場で記入する場合もあります)。

2.相談支援専門員の選択

相談支援専門員を選択し契約を締結します。

3.認定調査

次に、認定調査員(市の担当職員)と面接して、心身の状況を全国共通の質問票により調査します。

4.審査・判定

複数の専門家で構成された障害者総合支援認定審査会で、コンピュータ判定された認定調査結果と医師の意見書等をもとに、障害支援区分(非該当か、区分1から6までのいずれか)の判定が行われます。
※障害支援区分が不要なサービス(就労継続支援等)もあります。

5.認定・通知

障害者総合支援認定審査会 の審査結果にもとづき、 障害支援区分が認定され、その結果が市役所から通知されます。

6.サービス等利用計画案の作成・提出

相談支援専門員と、利用したい障害福祉サービスの相談を行い、サービス等利用計画案の作成をしてもらいます。 作成した計画案は、相談支援専門員が福祉課へ提出します。

7.支給決定・受給者証の交付

福祉課へ提出されたサービス等利用計画案等をもとに、サービスの支給決定がされ、障害福祉サービス受給者証が交付されます。

8.サービス等利用計画の作成

サービスの支給決定内容をもとに、相談支援専門員が、サービス等利用計画を作成し福祉課へ提出します。

9.サービス開始

障害福祉サービス事業所との利用契約を締結し、サービス計画にもとづいてサービスの提供を受けます。