特定相談支援事業所(指定計画相談支援)
身体障がい者や知的障がい者、そのご家族等を支援する総合相談窓口です。
住所 〒509-5202 岐阜県土岐市下石町1060番地
TEL 0572-57-6661( 内線 120 )
月曜日から金曜日までの9:00から17:00まで。
(国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
FAX 0572-57-4611
相談支援専門員
身体障がい者や知的障がい者の方の心身の状況、環境やそのご家族の方の希望等を考慮し、サービスが適切に受けられるように障害福祉サービス事業所等と連絡調整し、サービス等利用計画を作成します。
障害福祉サービスの提供を受けるには
※これから行う説明は、相談支援専門員を利用する場合のものです。
1.申請
障害福祉サービスの提供を受けるには、まず、土岐市役所福祉課に申請をします。後日、ご自宅に書類が届きます(その場で記入する場合もあります)。
2.相談支援専門員の選択
相談支援専門員を選択し契約を締結します。
3.認定調査
次に、認定調査員(市の担当職員)と面接して、心身の状況を全国共通の質問票により調査します。
4.審査・判定
複数の専門家で構成された障害者総合支援認定審査会で、コンピュータ判定された認定調査結果と医師の意見書等をもとに、障害支援区分(非該当か、区分1から6までのいずれか)の判定が行われます。
※障害支援区分が不要なサービス(就労継続支援等)もあります。
5.認定・通知
障害者総合支援認定審査会 の審査結果にもとづき、 障害支援区分が認定され、その結果が市役所から通知されます。
6.サービス等利用計画案の作成・提出
相談支援専門員と、利用したい障害福祉サービスの相談を行い、サービス等利用計画案の作成をしてもらいます。 作成した計画案は、相談支援専門員が福祉課へ提出します。
7.支給決定・受給者証の交付
福祉課へ提出されたサービス等利用計画案等をもとに、サービスの支給決定がされ、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
8.サービス等利用計画の作成
サービスの支給決定内容をもとに、相談支援専門員が、サービス等利用計画を作成し福祉課へ提出します。
9.サービス開始
障害福祉サービス事業所との利用契約を締結し、サービス計画にもとづいてサービスの提供を受けます。